レンタル利用規約

1 総則

このレンタル利用規約は、お客様(以下「甲」といいます。)と株式会社塚本無線(以下「乙」といいます。)の間における屋外カメラセット等の動産(カメラ本体、ルーター及び必要な附属部品等。以下「本件レンタル品」といいます。)の賃貸借契約(以下「レンタル契約」といいます。)について、他に甲乙間に別段の合意がない限り適用されます。

2 個別契約

  1. 甲は、乙が指定する形式のレンタル申込書(以下「レンタル申込書」といいます。)を乙に提出するものとし、かかるレンタル申込書を乙が承認することにより、甲と乙との間にレンタル利用規約及びレンタル申込書の記載内容に従った個別のレンタル契約(以下「個別契約」といいます。)が成立するものとします。なお、レンタル申込書にレンタル利用規約と異なる定めがある場合は、その異なる部分についてはレンタル申込書に従うものとします。
  2. 乙は、個別契約に基づき、甲に対し、甲が乙に対し提出するレンタル申込書に記載された本件レンタル品をレンタル(賃貸)し、甲は、これを借り受けます。
  3. 甲は、次条のレンタル利用期間中、乙が提供する本件レンタル品との通信のためのLTE 通信サービス(以下、「本件サービス」といいます。)を利用できるものとします。

3 レンタル利用期間

  1. 本件レンタル品のレンタル利用期間は、個別契約によるものとし、乙が甲に本件レンタル品を引き渡した日より起算します。
  2. レンタル利用期間は、本件レンタル品の引渡し日にかかわらず、毎月 1 日を開始日として、1 ヶ月単位とします。1ヶ月に満たないレンタルの場合でも 1 ヶ月の利用とみなします。解除その他の事由により月の途中で個別契約が終了した場合においても、第 4 条に定めるレンタル料金の日割り計算は行わないものとします。
  3. 甲がレンタル利用期間の延⻑を希望する場合は、レンタル利用期間満了月の20日までに乙に通知し、乙の承認を得るものとします。
  1. 甲は、個別契約終了日までに本件レンタル品を原状に復した上で、乙が指定する場所に返却するものとします。かかる期日に本件レンタル品の返却が確認できない場合は、個別契約が自動的に 1ヶ月延⻑したものとみなされ、甲は 1ヶ月分のレンタル料金を支払うものとします。延⻑されたレンタル利用期間満了時も同様とし、返却が確認できない限りレンタル利用期間が自動的に延⻑するものとします。

4 レンタル料金

  1. 本件レンタル品の1ヶ月あたりのレンタル料金は、個別契約に記載されている金額とします。
  2. レンタル料金の支払いは、毎月、乙が指定する日までに、乙が指定する預金口座へ振込送金する方法によるものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
  3. 本条に定める支払いを怠った場合には、甲は年 14.6 %(1年を 365 日とする日割計算)の割合による遅延損害金を乙に対し支払わなければならないとします。

5 納品及び検収

  1. 乙は、レンタル利用期間の開始日までに、甲の指定した場所において本件レンタル品を甲に引渡します。
  2. 甲は、本件レンタル品の引渡しを受けた後、すみやかに本件レンタル品を確認し、本件レンタル品に不足や不具合があれば、引渡しの日から 3 日以内に乙に申し出るものとし、この期間内に申出がなかったときは、引渡し日に検収したものとみなし、引き渡しが完了したものとします。

6 使用条件

  1. 甲は、善良な管理者の注意義務をもって本件レンタル品を保守管理し、本来の使用目的以外に本件レンタル品を使用しないものとします。
  2. 甲は、乙の事前の書面による承諾を得ない限り、本件レンタル品を第三者に譲渡、又は転貸したりしないものとします。
  3. 甲は、本件レンタル品を分解したり、乙の所有権を示す標識を破棄したりしないものとします。
  4. 甲は、本件レンタル品を個別契約に記載された設置場所において使用するものとし、他の場所へ移動する必要がある場合には、書面にて乙に届け出るものとします。
  5. 甲は本件レンタル品の利用場所が、本件サービスで使用するLTE通信サービスの提供エリア内であることを確認するものとします。
  6. 本件レンタル品の違法又は不正な使用により第三者に損害が生じたときは、甲の費用と責任において一切を解決するものとし、乙は、何らの責任を負わないものとします。
  7. 甲は、本件レンタル品について、第三者から強制執行その他の法律的、事実的侵害、不正利用がないように保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消します。この場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。

7 返却

  1. レンタル利用期間の満了、その他、いかなる事由によらず、個別契約が終了したときは、甲は、個別契約終了日までに第 3 条第 4 項に従って本件レンタル品を乙に返却するものとします。
  2. 本件レンタル品の返却に要する費用は、甲の負担とします。
  3. 甲が契約解除後(第12条に基づく事由を含みますがこれに限りません)も本件レンタル品を乙に返却しない場合、乙は、自ら本件レンタル品を回収できるものとし、これを予め甲は承諾します。なお、この場合、回収に要した費用は甲の負担とします。
  4. 甲から返却された本件レンタル品とともに乙がレンタルした本件レンタル品以外の物品が送付された場合には、送付された物品にかかる所有権その他一切の権利を放棄したものとみなし、乙は、甲に対して何ら通知することなく、これを廃棄または処分することができるものとします。

8 損害賠償

  1. 甲は、本件レンタル品に滅失(修理不能、所有権の侵害、紛失および未返却を含みます。以下同じとします。)、損傷、動作不良等が生じた場合、乙に生じた一切の損害を賠償するものとします。
  2. 甲は、本件レンタル品に滅失、損傷、動作不良等が生じた場合、乙が別途定める紛失等損害金を支払うものとします。なお、本件レンタル品が滅失したときは、本項に基づく紛失等損害金の支払完了と同時に個別契約は終了します。また、甲は、乙に当該紛失等損害金を超える損害が生じた場合には、第1項に基づき当該損害を賠償する責任を負うものとします。
  3. 地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、塩害、薬品及び金属粉その他原因の如何を問わず、本件レンタル品に損害又は損傷、滅失、盗難等が発生した場合、甲はレンタル利用規約に定める義務を免れないものとします。
  4. 本件レンタル品の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲は乙が別途定める修理等損害金を乙に支払います。また、甲は、乙に当該修理等損害金を超える損害が生じた場合には、第1項に基づき当該損害を賠償する責任を負うものとします。
  5. 乙が乙のホームページ等で別途定める対象の本件レンタル品について、本条第1項ないし第4項に定める甲の責は、甲の故意又は過失による場合を除き適用されないものとします。なお、乙は甲に対し事前に通知した上で、対象となる範囲を変更することができるものとします。
  6. 第11条に記載する本件サービス提供の停止により甲に生じた損害について、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
  7. レンタル利用規約に関する甲及び乙の賠償責任は、故意又は重過失のある場合を除き、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとします。なお、乙の損害賠償責任は、乙に故意又は重過失のある場合を除き、当該損害に関する個別契約に基づき乙が甲から現実に受領したレンタル料金の総額を上限とします。

9 契約不適合責任

  1. 本件レンタル品の欠陥(甲の責によらない事由に限ります)により本件レンタル品が正常に作動しない場合は、乙は、本件レンタル品をすみやかに交換又は修理します。
  2. 乙は、前項に定める場合及び乙の故意又は重過失による場合を除き、契約不適合責任を負いません。

10 画像その他のデータの管理

  1. 甲の記憶媒体に保存された画像その他のデータの管理は、甲の責任において行うものとします。
  2. 設定したパスワード及び設定情報を甲が紛失したり盗難されたことにより、保存された画像その他のデータが流出しても、乙は一切の責任を負わないことを、あらかじめ甲は了承するものとします。
  3. LTE サービスエリア外やLTE サービスの通信が弱い場所で利用したことによる画像の欠落に対して乙は一切の責任を負いません。

11 本件サービス提供の停止

  1. 乙は、次の各号のいずれかの場合には、次の各号に定める間、本件サービスの提供を停止できるものとします。
  1. 本件サービスを提供するために必要な設備等の保守管理の必要があるときは、当該保守管理の期間中
  2. 本件サービスを提供するために必要な設備等に故障や不具合が生じたときは、その修理に要する期間中
  3. 乙の責めに帰すことができない事由により本件サービスが提供不可能となった場合には、その事由が止むまでの間
  1. 甲がレンタル利用規約に違反した場合、乙は甲に通告することなく本件サービスの全部又は一部を停止することができるものとします。
  2. 前 2 項の規定に基づき乙が本件サービスを停止した場合には、甲はサービス停止期間中であってもレンタル料金を乙に支払うものとします。

12 契約解除

  • 甲が次の各号のいずれか一つに該当したときは、乙は、何らの通知又は催告なく個別契約を解除できるものとします。
  1. レンタル料金の支払を一回でも遅滞したとき
  2. 手形又は小切手を不渡りにしたとき
  3. 差押(滞納処分を含む)、仮差押又は信用に関する仮処分を受けたとき
  4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てをし、もしくは、これらの手続が開始したとき
  5. その他、レンタル利用規約の条項に違反したとき

13 ソフトウェアの複製等の禁止

甲は、本件レンタル品の一部を構成するソフトウェアについて、複製、変更、譲渡、使用権設定 等、著作権を侵害する一切の行為を行ってはならないものとします。

14 反社会的勢力等への対応

  • 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、個別契約の拒絶及び解除をすることができる。
  1. 暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
  2. 取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは相手方の信用を毀損し業務を妨害したとき
  3. 相手方の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき

15 合意管轄

本件レンタル品の個別契約に関して紛争が生じたときは、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

16 レンタル利用規約の変更

  1. 当社は、レンタル利用規約について、必要に応じて全部又は一部を変更する場合があります。この際、変更が、甲の一般の利益に適合し又は、変更が、レンタル利用規約の目的に反せず、変更の必要性及び変更後の内容の相当性が認められる場合には、あらかじめ、変更後のレンタル利用規約及び効力発生時期(少なくとも 2 週間以上後)について、甲にメール等で周知することで本規約を変更するとします。
  2. レンタル利用規約の変更が前項の要件を満たさない場合には、変更後のレンタル利用規約の適用について、変更箇所を示した上で、再度、甲の個別の同意を得ることとします。

レンタル利用規約が変更された場合は、改定前に締結された個別契約にも変更後のレンタル利用規約の定めを適用するものとします。

 

制定日:2024年08月20日

 

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